研究者総覧

河井 理穂子 (カワイ リホコ)

  • 情報連携学部情報連携学科 准教授
  • 情報連携学研究科情報連携学専攻 准教授
Last Updated :2025/06/06

研究者情報

通称等の別名

    河井 理穂子

学位

  • 博士(政策・メディア)(2008年03月 慶應義塾大学 政策・メディア研究科)

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科研費研究者番号

  • 10468548

J-Global ID

プロフィール

  • 著作権法、特許法、個人情報保護法、要求工学と法を研究しています。

研究キーワード

  • 教育データのプライバシー   子どものプライバシー   個人情報保護法   著作権法   特許法   

研究分野

  • 人文・社会 / 新領域法学

経歴

  • 2024年04月 - 現在  ジョージワシントン大学ロースクール客員研究員
  • 2018年04月 - 現在  東洋大学情報連携学部准教授
  • 2011年04月 - 2018年03月  埼玉工業大学専任講師
  • 2008年04月 - 2018年03月  国立情報学研究所特任助教
  • 2009年12月 - 2010年11月  ジョージワシントン大学ロースクール客員研究員

学歴

  • 2004年04月 - 2008年03月   慶應義塾大学大学院   政策・メディア研究科 博士課程 修了
  • 2002年04月 - 2004年03月   慶應義塾大学大学院   政策・メディア研究科 修士課程 修了
  • 1998年04月 - 2002年03月   慶應義塾大学   環境情報学部

研究活動情報

論文

書籍

MISC

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2024年04月 -2027年03月 
    代表者 : 河井 理穂子
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2019年04月 -2023年03月 
    代表者 : 河井 理穂子
     
    日米欧の教育現場における教育データ保護に関する各種ガイドライン(例えば、情報教育セキュリティポリシーに関するガイドライン(文部科学省、令和4年3月一部改訂)、米国のFamily Educational Rights and Privacy Act (FERPA)に関する様々なガイドライン、Children's Data Protection in an Education Setting Guidelines(Consultative Committee Of The Convention For The Protection Of Individuals With Regard To Automatic Processing Of Personal Data Convention 108, 2020 Nov.)など)の比較検討を行った。教育データの取得、保持、利用についてその目的を明確にし、最小限の範囲に留める、保護者の同意が必要であるなどの事項は共通していた。米欧においては、教育データのコントローラーを明確にし、特に保護者が教育データについて確認、修正などを容易に要求できるようにすることが重視されている。また、米国においては、検索履歴、ログインデータ、検索ワードなどのデータを表す属性や関連する情報を記述したいわゆるメタ教育データのコントローラーが誰であるのか明確ではない、いわば責任者がいない状態が生まれる可能性があるという指摘もある。これは、子どもの教育データの利活用において、保護者の同意を得るタイミングに明確に伝えることが重要な要素であり、現行の法やガイドラインでは抜けている要素であることが明確となった。また、教育データ保護に関する法の執行については、特に米国のFERPAについて最近の動向を調査した。さらに、自身の子どもが学校等でICTを利用している際、どのような情報が取得され、その情報のコントローラが誰であるのか、どの程度把握できるのかなど、保護者向けのインタビュー調査項目についても検討を行った。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2014年04月 -2018年03月 
    代表者 : 河井 理穂子
     
    本研究は、ネットワークを利用して教育目的において他人の著作物を利用する場合に、著作権法制度をどのように作っていくのかに関する研究である。具体的には、無許諾・無償で他人の著作物を利用できる教育目的の権利制限規定の適用範囲の検討、無許諾・有償(補償金)での教育目的利用を認める教育目的公衆送信補償金制度における既存のライセンスシステムとの関係で起き得る問題点の指摘とそれに対する示唆、さらに補償金制度を規定した上での教育目的利用の一般権利制限規定の著作権法への導入の可能性の検討などを行った。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2012年04月 -2014年03月 
    代表者 : 石川 冬樹; 河井 理穂子
     
    法は様々な状況に対応するため曖昧な文言で記述されている.このため,法が定める権利や義務を考慮して組織運営や情報システム構築・運用を行う際には,判例などで後に与えられる具体的な解釈を適切に反映する必要がある. 本研究では,組織やシステムが達成すべきゴールの具体化,分析や変更追跡を行う要求工学の考え方を模倣し,法やその解釈のモデル化・分析手法を構築した.この手法により,情報システム開発者など法の専門家ではない人も,既存の法解釈を踏まえ,具体的な要件に関する分析や判断をしたり,新たな判例が現れた際などにその影響範囲や必要な対応を定めることが容易となる.
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2010年 -2011年 
    代表者 : 河井 理穂子
     
    米国連邦巡回区特別控訴裁判所(CAFC)開設以来から 2012 年に至るまでの特許裁判に提出された Amicus Curiae(裁判所の友、裁判の当事者以外の第三者が係争中の裁判に関して提出することができる意見書)について、その定量的、定性的分析を行い、特許裁判における Amicus Curiae の現状とその影響力について明らかにした。さらに、米国のAmicus Curiae 制度を日本に導入する際、現存するどのような制度と親和性があるのか、それらの問題点なども明らかにした。

その他のリンク

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